


今後、横浜市内では
コンパクト需要の増加が
予想されます!
横浜市の家族累計別の世帯数の推移は、2020年を境に「夫婦と子供からなる世帯」が減少に転じ、「単身世帯」「夫婦のみ世帯」などの1、2人世帯が増加に転じ、ファミリーが求める広い面積よりも、コンパクトな住まいが求められることが予想されます。
■ 横浜市の家族類型別世帯数の割合
※出典 : 横浜市HP


様々なライフスタイルに
フィットする
ミディアムコンパクトの
フレキシブルな対応力

世帯の形をシミュレーションしてみると、30〜40㎡台はシングル、70㎡以上はファミリー。ミディアムコンパクトの50〜60㎡は1人世帯から4人世帯まで幅広く対応することができます。

専有面積は狭い方が
売れやすく・貸しやすい
住まいを購入する場合、専有面積が狭い方が一般的に安価になる傾向があります。売却時の価格や賃貸に回した時の賃料は、面積に依存するので、面積が狭い方が価格を抑えての販売・賃貸ができるため活用しやすいといえます。

専有面積50㎡以上だと税制の
優遇が受けられます!
優遇その1
住宅ローン控除が
受けられる
【住宅ローン控除制度とは】
住宅ローンを利用してマイホームを取得した際に、毎年末の住宅ローン残高の金額1%を、10年間にわたり所得税から控除。住宅ローン控除が受けられる条件として、購入する住宅の『登記面積が50㎡以上』あることが必須です。
最大400万円
(10年間の場合)
優遇その2
贈与税の非課税
制度が適用される
【贈与税の非課税とは】
親や祖父母からマイホームを購入するための資金の贈与を受ける場合、最大で1,200万円まで非課税となる。制度の適用条件として、購入する住宅の『登記面積が50㎡以上』あることが必須である。親御様から援助を受けられる予定がある人にとってぜひ活用したい制度です。
最大1,200万円
(本物件の場合)
優遇その3
登録免許税の
軽減が受けられる
家の登記の際にかかる登録免許税も『登記面積が50㎡以上』であれば軽減措置を受けることができます。
4/1,000→1.5/1,000
へ軽減中

ミディアムコンパクトの
コストパフォーマンス比較


■ 購入価格が抑えられるため、
月々支払いはコンパクトプランの方が安い!さらに! 50㎡以上の住戸ではローン控除が利用可能!

■ 賃貸で借りた時の差額は
